ブックメーカーとマイナンバー制度

ブックメーカーで利益が生じた場合に気になるものとして課税があります。また、新しく施行されたマイナンバー制度に関してもどのような影響があるのか不安になってきます。

まず、現行においては、日本、海外ともにギャンブルで稼いだ金には課税がされることになっており、つまり、国内における宝くじ以外は全て課税対象となります。

但し、特別控除を利用することでブックメーカーやギャンブルに関しては、その利益が50万円以下であれば申告をする必要がなく、趣味程度で楽しむ場合には、ほとんど納税の心配は不要となります。

また、仮に確定申告をすることになったとしても、ブックメーカーで獲得した金額に関しては書類の提出は必要とされません。マイナンバー制度に関しては、国内の制度であるために、まず、ネッテラーとブックメーカーの間の資金の動きを知られることはありません。

但し、注意をしなければならないのは2018年以降に銀行口座とリンクされることがあり、この場合、ネッテラーから国内銀行口座に資金を戻した場合に情報の把握が行なわれる可能性が非常に高く、金額が高い場合には課税の対象となり、確定申告をする必要があります。

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